法律・条例について

土壌汚染対策法・その他自治体条例

  • 有害物質取り扱い特定施設」(以下「特定施設」)に指定されている工場(役所にて確認できます)を廃止するときには、法律で決められた調査をする必要があります。
  • その他、自治体条例により調査義務のある工場などを廃止するときには、各自治体条例で定められた調査をする必要があります。

法律や条例についての詳細は、対象地の所在する役所で確認ができます。 条例は自治体ごとに異なる点もありますので、役所にてご確認することをお奨めいたします。

土壌汚染対策法について

法律(土壌汚染対策法)により、調査が義務付けられているのは主にどんな場合か?

土壌汚染対策法の概要

特定施設の廃止時。廃止より120日以内土壌汚染調査結果報告書の提出義務がある。(この場合、概況調査が基本ですが、調査方法は役所との協議によるものとなります)

自治体条例について

土壌汚染対策法の他に、各自治体で条例を定めている場合があります。神奈川県のダイオキシンなどのように、自治体によっては調査項目を独自に定めている場合もあります。

調査の義務は各自治体によって異なります。ここでは東京都の例を挙げます。

東京都環境確保条例の概要

  • 有害物質取り扱い事業者(*下記参照)が、工場などを廃止する場合。廃止より30日前までに調査結果を報告する義務がある。(この場合、概況調査が基本ですが、調査方法は役所との協議によるものとなります。)
  • 3000m2(平米)以上の土地改変を伴う場合、土地履歴の調査が義務付けられています。
有害物質取り扱い事業者
東京都条例では、法律で定めた特定施設とは別に、有害物質取り扱い事業者として、 工場(工場、印刷所など)、指定作業場(ガソリンスタンド、クリーニング店、大規模駐車場)が定められています。 有害物質を取り扱っていた事業所に関しては、東京都の条例対象の調査義務があります。

まずはジオテックに御相談ください。

  • 自治体の条例の確認なども、お気軽にご相談ください。